政府の個人情報保護委員会は、2020年7月29日、破産者情報を掲載しているとされる2事業者について、違法に個人データをウェブサイトに掲載しているとして、個人情報保護法に基づき、当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令を行いました。
https://www.ppc.go.jp/news/press/2020/200729kouhou/
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200729_meirei.pdf
これまでも「破産者マップ」というサイトに対して、同委員会から行政指導がなされたケースはありましたが(後日、同サイトは閲覧できなくなりました)、停止命令がなされたのは、今回が初めてと思われます。
このような情報が広くインターネット上で公開されることは、経済的厚生を図るという破産法や破産手続の目的に反していると言え、破産手続の利用をためらわせるものと言えます。
個人情報保護委員会の今回の判断は、破産手続の利用を考えている方にとっても朗報と言えると思われます。
ぜひ、破産手続等をお考えの方は、当事務所にご相談ください。