最近、広告やテレビCMで、ローンのためのアプリや、
アプリで借入れができることを盛んに広告しています。
確かに、手元のスマートフォンを操作するだけで借入れができることって、とても便利!
…しかし、よく考えて下さい、本当にそうでしょうか。
アプリで借入れができるということは、借り入れに際して店舗や無人機、ATMに行かなくて良いということです。
これは、借入れをする人がこうした店舗や無人機に赴かなくていいということを意味しますが、それ以上に、貸し手である消費者金融側が、店舗や無人機を維持する必要が無くなること、つまり、そうした店舗や無人機の維持にかかるコストを負担しなくてよいということを意味します。
もちろん、当事務所弁護士が消費者金融の内部の調査をしたりデータを知ったりしたわけではないのであくまで推測ということになりますが、アプリを利用して借入れ・契約をするというのは、貸し手側にとって非常にメリットのあることと思われます。
こうした、店舗や無人機を維持するコストが減ることで利益を得るのはだれか?
言うまでもなく、消費者金融の側ということになります。
このコラムでは繰り返し訴えていることですが、いま、借入れに悩んでおられる方で、更に借入れをすることで当座をしのごうとしている方はもう一度考え直しませんか?
アプリで手軽に借入れをすることができますが、その借入れをして、来月返済をすることはできますか?
来月にはまた、生活費の他に返済分のお金が必要になります。
その返済分のお金には、利子も含まれます。
そのお金が準備できますか?
準備できないのであれば、借りるべきではないと思います。
根本的な解決を図りたいという方に対しては、当事務所は全力でお力になります。
ぜひ、アプリで借入れをしてしまう前に、当事務所にご相談にお越しください。