今回は、「離婚と借金の関係」とタイトルに掲げました。
一見関係なさそうなこの2つですが、実は、関係がある場合があるのです。
当事務所に借金整理にご相談で来所される方の中には、実は、その借金の原因が婚姻関係、換言すれば、配偶者との不和にある場合も見受けられます。
本当は生活費が不足しているにもかかわらずそのことを夫に相談できず、妻名義でサラ金業者から借り入れて生活費に充てるような生活状況の場合や、夫から暴力を受けるようになったため、子供と家を出て生活せざるを得なくなったような場合等です。
このような場合、方針としては破産を選択することになりますが、弁護士費用については、日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けて、破産申立の手続をすることが考えられます。
経緯に鑑みると、上記のような事情で借入れをしたような方の場合には、免責が認められる可能性が高いものと考えられます。
また、あわせて、離婚についても検討する必要があるかと思います。
借金を整理するだけでなく、借金を作る原因となった夫婦関係を整理し、経済的更正に向けて進んでいくという観点では、離婚をすることも視野に入れる必要があるかと思います。
債務整理に離婚という非常に苦しい状況ではありますが、実は、原因が同一と言う場合もあります。
当事務所には、離婚カウンセラーも常駐しておりますし、離婚専門チームに所属する弁護士もおります。
借金の原因が夫婦関係にある場合でも、安心して当事務所にご相談ください。
*令和2年6月現在、日本司法支援センター(法テラス)を利用した債務整理事件は受けておりません。大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。