シェアハウス「かぼちゃの馬車」などを運営する不動産会社
「スマートデイズ」が、平成30年4月9日、東京地方裁判所に
民事再生法の適用を申請したとの報道が為されました。
この件について論評するだけの資料を当事務所は持ち合わせてはいませんが、
民事再生法を申請したということは、スマートデイズ社に対する債権者の方々には、
ダメージが大きいと考えられます。
スマートデイズ社は各オーナーに対して賃料保証をしていたとされていますので、
オーナーは、スマートデイズ社に対する債権者の地位に立つと考えられます。
通常であれば、オーナーは、契約に従った金員全額をスマートデイズ社に対して請求できますが、
民事再生法に基づく再生計画案が認可された場合には、基本的には、認可された金額しか
請求できないことになります。
他方、オーナーは、融資元銀行との関係では債務者の立場に立ちますから、
返済の義務は免れることはできないのが原則です。
現状では返済猶予を受けられているケースもあるようですが、
今後は、銀行とのリスケジュールの交渉や
民事再生などの手続を検討することも必要となるかもしれません。
スマートデイズ社やシェアハウス投資でお困りの方は、
当事務所にご相談にお越しください。
解決策が無いか、オーナーの皆様とともに真剣に検討致します。