自己破産により、裁判所から免責が許可されると、滞納税金などを除く借金などの債務について、その支払義務を免れることができます。 しかし、破産法に定める免責不許可事由(破産者がやってはいけないことを行うこと、破産の原因が浪費・・・
「弁護士による借金解決コラム」の記事一覧(18 / 57ページ目)
破産者が使用することのできる財産
破産手続においては、「自由財産」という概念があります。 「自由財産」とは、破産者の財産のうち破産財団(破産手続に含まれる財産)に属せず、破産者が自由に管理処分できる財産のことをいいます。 自由財産の代表的なものとしては、・・・
破産をすることによるメリットとデメリット
破産をすることによるメリットとデメリットは次の通りです。 メリット 負債を免除してもらえる。ただし、浪費によって過大な借金を負った等の事情がある場合は、裁判所の選任する破産管財人によって、免責をして良いか否かについて審査・・・
給与差押えのデメリット
債務の返済が滞ると、債権者から訴訟を起こされ、その後、給与が差し押さえられるということがあります。 会社に債務の返済が滞っていることがわかってしまう、給与差押えにより月の手取り金額が少なくなるという直接的なデメリットに加・・・
個人再生事件において個人再生委員が就くケース
さいたま地方裁判所の現時点での運用では、弁護士が個人再生の申立人に代理人として就いている場合、個人再生委員という方は選任されないことが多いです。 個人再生委員は、申立人(債務者)の方の財産などを調べ、また場合によっては再・・・