破産手続には、大まかに言って、流れの違いに応じて2種類のものがあります。

1つは同時廃止と言って、特に問題もなく、かつ、債権者に分配できるような財産がないような場合に、破産手続開始と同時に破産手続を終了させるというものです。
この手続は、世界的にも少ない日本の特殊な手続とのことですが、破産手続にかかる費用が少なく、破産手続の期間も短くて済むので、債務者にとって有利な点が多いものと考えられます。

もうひとつは、管財と言って、財産の分配が必要であったり、浪費や詐欺的な借り入れの有無など免責(支払いを免除される)が可能かどうかの調査をする必要がある場合など、破産管財人と呼ばれる人に破産申立人の財産の管理処分権を移して行う破産の手続です。
管財手続になると、裁判所が破産管財人を選任し、財産の処分や免責の調査という仕事をさせますので、管財人の報酬原資となる費用として、予納金というのを納めなければいけません。
この予納金は、個人破産申立ての場合、多くは20万円ということになっているようです。
この場合、家計を見直すなどして予納金をねん出することになります。

予納金がただちにねん出できないような場合には、家計の見直しをしたりして、毎月一定額をストックし、たまった段階で破算手続きを申し立てるという方法も可能ですので、管財の可能性がある場合でも、積極的に当事務所にご相談ください。