過払い金請求をめぐって、依頼者と弁護士との間でトラブルが生じる例があります。
内容としては、驚くほど高額な報酬金を請求されたということや、
依頼者との面談を弁護士が一切行わずに事務職員が全て処理するといった内容の苦情が多いようです。
おそらく、前者の報酬に関して言えば、
依頼者としての怒りは、報酬額が予想外に高額で、自分が取得できるはずのお金が少なくなってしまい、
納得できないという怒りが大部分だと思われます。
消費者金融に暴利をむさぼられ、今度は弁護士にも・・・といった感覚かもしれません。
これに対しては、契約締結の段階で、あらかじめ報酬金額やその算定基準を明らかにして十分に説明し、納得してもらった上で、
依頼を受けるという作業を弁護士自らが行っていれば、予想外に高額だという不満はさほど生じないのでないでしょうか。
このようなトラブルが多発しているということは、
事前の説明を十分にせず、事件処理にあたってしまう弁護士が多いということを示しているように思います。
このような事態を受けて、日弁連(日本弁護士連合会)の宇都宮会長は、
弁護士報酬に上限を設け、違反者は懲戒対象にするなどして規制の強化を図ることを明らかにしました(H23.1.12定例会見)。
これまでも、日弁連の内部指針において、
弁護士費用の説明を分かりやすくするように心がけることや弁護士が直接面談をすることなどの定めは設けていたのですが、
さらなる規制強化に踏み切ったということです。
費用のことで後にトラブルになるというのは、お互いにとって後味が悪く、不幸なことですから、
事前の分かりやすい説明の大切さを痛感する次第です。
なお、当事務所は、報酬規定を定め、弁護士は、個別に直接面談を行うようになっており、
契約時に、費用の説明を弁護士自ら行うことになっています。
分かりやすい説明に努めることは当然ですが、もしご依頼者様にとって分かりにくい点がございましたら、
面談時に遠慮なく質問なさってください。