確かに借入をしたことはあるものの,数年前から返済をしていなかった債務については,
最後の返済から,5年で時効となります(「商事消滅時効」商法522条)。
まれに,見たことも聞いたこともないような名前の業者が,
債権を譲り受けたといって通知文を送ってくることがあります。
その郵便物には,たいてい,債務を大幅に減額してあげますという返済案も同封されています。
こんなに負けてくれるのかという大幅減額の提案につられて,
その業者に連絡をして返済案に同意し,いったん支払いの約束をしてしまうと,
せっかく,時効の完成で,返済しなくてもよかったはずの債務を再び返済するはめになってしまうことがあります。
もし,忘れかけていた債務の返済を求められたときは,
ひとまず,時効が完成していないか確認してみるのもよいと思います。