Aさんは、自己破産申立をしました。
Aさんは、財産として、生命保険の解約返戻金見込み額が60万ほどあるために、管財人がつき、
財産状況を調査される事件進行となる予定でした。そのため、管財人の費用の20万の準備が必要でした。
しかし、実際に申し立てをしたら、裁判所から連絡があり、
「Aさんは、保険の解約返戻金は20万以上ありますが、他には何ら問題ないので、同時廃止で進めたいと思います。」
ということでした。
Aさんの借金の増大原因は、父の病気の入院費用や医療費が主な原因でした。
そのために、キャッシングをし、借金を抱え、その返済のためにまた借り入れるという自転車操業状態になって、今回、自己破産を申し立てたものでした。
そんな同情すべき事情もあり、また、他に不動産や相続財産などめぼしい財産は何もないこと、免責不許可事由(パチンコ等のギャンブルや、換金行為等)が何ら見当たず、家計の状況からも真面目な生活状況がうかがえるので、裁判所のほうから、同時廃止の事件進行にしてくれるということでした。
Aさんのように、たとえ財産が20万以上ある場合でも、借入の原因がやむを得ない事情で、真面目に生活し、再起しようとしている人には、裁判所から管財事件にせずに、同時廃止事件にしてもらえることがあると知った事件でした。