相続財産と聞くと、亡くなった方のお金や不動産など、プラス要素のある財産を分けてもらうことと思われている方も多いのではないでしょうか。
しかしその他に、マイナス要素のある財産、債務もあります。
相続をすると、相続割合分の債務も返済していかなければなりません。
亡くなられた方に債務しかなく、その債務の相続を望まれない場合は、家庭裁判所で相続放棄手続きをとられると良いかと思われます。
しかし、この手続きには行うことができる期間が定められていて、その期間を過ぎてしまいますと、その債務を相続します。
もし、その相続債務の返済が難しい場合には、債務整理のご相談にいらっしゃってください。
弁護士よりアドバイスさせていただきます。