ご家族の方が亡くなり,遺品の整理をしているときに,消費者金融との契約書や明細書が見付かり,あわてて,弁護士に相談に行かれる方が多くいらっしゃいます。
書類を確認してみて,明らかに債務が大きい場合は,相続開始を知ってから,3か月以内(「熟慮期間」といいます。)に,家庭裁判所で,相続放棄の手続を取れば済みます。

ただ,遺品の中から,消費者金融などからのレシートが出てくれば,ほかにももっと借金があるのではないかと心配になるのが,普通だと思います。
その場合は,

まずは,相続放棄のタイムリミットである3か月以内に,亡くなった方の債務がどれだけ残っているのか,調査します。具体的には,信用情報機関(「シー・アイ・シー」など)などへの問い合わせで,債務の状態を確認します。

ただ,この熟慮期間内に,亡くなった方の相続財産の状況を調査しても,相続を承認した方がいいのか,それとも,相続放棄をした方がいいのか決定できない場合もあります。
その場合は,家庭裁判所に,この3か月の熟慮期間を伸長してもらうように,申立てをすることができます。

取引期間によっては,債務どころか,過払金が発生していることもありますので,みすみす,債権を放棄することのないよう調査,確認をしたいところです。