破産法第252条第1項4には、免責(破産者が債権者に対する支払義務を免除されること)が認められない事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と定めています。
それでは、破産を申立てる人がギャンブルをしたことがあった場合、一切免責をしてもらうことはできなくなってしまうのでしょうか。
実際に破産申立てをする場合においては、必ず裁判所に過去10年間にギャンブルをしたことがあるかを申告しなければなりません。
しかし、この申告によってギャンブルをしていたことが判明したとしても、直ちに免責が許されなくなるわけではありません。
ギャンブルをしていた経験がある破産者に対し、裁判所が免責を認めるか否かは、ギャンブルによって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」といえるか、すなわち、「破産者が収入に比して過大な浪費をしていたといえるか」という点に注目して決定しています。
当事務所にご依頼頂いたAさんも、過去10年以上にわたってパチンコ・スロットをはじめとするギャンブルに、多いときには月10万円程度つぎ込んでいたこともありましたが、
ギャンブルのためだけに借金をしていたのではないことや、当時は安定した収入があり、そのごく一部をギャンブルに充てていたという事情を裁判所に説明し、何とか免責決定を受けることができました。
むろん、免責決定をえるためには、ギャンブル等をしていないに越したことはありませんが、
ギャンブルをしてしまっていても、場合によっては免責が認められることもあるので、弁護士に債務整理についてご相談される際には、遠慮なくありのままに事実をお話し頂ければと存じます。