平成23年8月26日午後5時、いわゆるサラ金業者のうちの一つである株式会社SFコーポレーションが、東京地方裁判所民事20部から破産手続開始決定を受けました。
また、およそ1年前の平成22年10月31日には、同じく東京地方裁判所から、株式会社武富士が会社更生手続の開始決定を受けています。
破産手続も会社更生手続きも、世間で言う「倒産」の一種です。
これらサラ金業者が倒産に至ったのは、過払い金返還請求訴訟の増大による財務の圧迫と言われています。
では、破産手続と会社更生手続きとは、どこが違うのでしょうか。
破産手続というのは、財産をすべて処分し精算したうえで、各債権者に残った財産を分配するという手続ですので、会社は清算することになります。
他方、会社更生手続きというのは、会社・事業を存続しながら債権者に債務を弁済していく手続であり、再建型の倒産手続と言われています。
このほか、再建型の倒産手続としては、民事再生という手続があります。
いずれにせよ、これら倒産手続をとった会社に過払金返還請求権のある方は、破産や会社更生、民事再生といった法的手続の中で、過払い金の回収を図ることになります。
ただし、この場合には、業者が返還できる金額を法的手続の中で決定していくので、返還を受けられる額が大幅に少なくなってしまうことがあります。