破産手続の中では、裁判所の指示があれば、同居家族の財産関係を裁判所に報告しなければならないことがあります。
そもそも、破産手続は、その方の生活再建のための手続きですので、本人が破産手続をしても生活再建の道が見えてこなければ、手続きを行う意味がありません。
裁判所に破産申立をすると、裁判所では、本人の財産調査(本人名義の預貯金口座や不動産、自動車など)だけでなく、提出された家計簿を細かくチェックします。
例えば、破産申立をする本人の負債に加え、生計を共にする家族の誰かが多額の負債をかかえているとします。
そしてそのための返済が月々の家計を苦しめているとしたら、そこを見直さなければ、一人が破産手続をしても、生活再建への道がみえてきません。
そのような場合に、同居家族の財産や負債状況を調査し、単に家計の見直しだけでなく、場合によっては同居家族の債務整理手続きを、裁判所からアドバイスされることもあります。
ですが、個人によって事情も様々です。
ご家族に内緒で手続きをお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
「夫(妻)にバレたら・・」「勤務先にバレたら・・・」と心配されて日々悩んでいるようでしたら、まずは一度ご来所いただき、弁護士にご相談ください。