家をローンで購入した後に、不況により給料が下がったり、ボーナスが出なくなったりしたため、住宅ローンの返済のために、消費者金融などから借り入れをする方がいらっしゃいます。
しばらくの間は、そんな状態で何とか凌ぐのですが、借金の額が多くなってしまい、消費者金融への返済が滞り、督促が激しくなってきたため相談に来る方がいらっしゃいます。

そのような場合、家を残したいかどうかで、取る方法がことなります。

まず、家を残さなくてよいと言う場合ですが、このような場合は、だいたい住宅ローンの返済額が多く、住宅ローンを払っていると生活費が足りなくなるという場合です。
この場合は、破産手続きを勧めるようにしています。

次に、家を残したいという場合ですが、住宅ローン付き個人再生の手続きを勧めるようにしています。
ただ、全部が全部、個人再生が可能かといいますと、出来ない場合もあります。
住宅ローン付き個人再生が出来ない場合で多いのが、住宅ローンの他に、住宅ローン以外の債権者(消費者金融や事業者ローン)の担保がついている場合です。
また、市役所からの税金の差押がある場合も住宅ローン付きの個人再生は出来ません。

特に、税金の督促などは、通知のみで、電話でうるさく言ってくる消費者金融とは異なるので、どうしても消費者金融の方の支払いを優先させてしまいがちです。
しかし、税金の支払いを遅らせてしまうと、いきなり差押がされることもありますので、注意が必要です。