Aさんは、破産を申し立てすること(自営業のため管財事件)になり、住所が東京なので、東京地方裁判所への申立となりました。
そこで、ネックだったのが、保険の解約返戻金が20万以上あることでした。
東京地裁は、さいたま地裁より厳しく、原則20万以上の保険は全て解約される扱いになっています。
しかし、Aさんと当事務所の弁護士は、管財人面接のときにも、保険は維持したい旨を真剣に伝え、その後、事務連絡の電話の際にも、法務スタッフである私からも、保険は解約しないでほしいと伝え、更に、書面にて保険を維持したい事情を上申したところ、管財人の理解を得られて、自由財産拡張が認められました。
こうして、Aさんは、破産申立しましたが、保険を維持することができました。
このように、東京地裁でも、管財人に事情をすべて正直に話し、お願いすれば、原則は解約される保険でも、維持することを認められることもあるのです。
なお、さいたま地裁管内では、比較的、99万までの保険の解約返戻金は自由財産拡張申立で認められることが多いので、東京地裁へ申し立てるときほど、難しくないことが多いです。