破産、個人再生などの債務整理を進める上で、相続があったかどうかは重要なポイントになります。

すでに相続人との間で遺産分割協議を済ませて、相続人全員の署名、押印のある遺産分割協議書を作成していたり、
家庭裁判所での相続放棄の手続が済んでいれば問題ないのですが、
そもそも自分が相続人だったことを知らなかったり、他の相続人に任せたので、解決済みだと思っていたという人も結構います。

このような場合、「自分には相続した財産がある」ということを認識しておらず、
破産申立て、再生申立ての書類に、相続財産を記載することを忘れてしまうのです。

なお、債務を返済できない状態なのに、他の相続人(親、子供、兄弟など)に迷惑を掛けたくないからといって、破産者が自分の相続分をゼロにするような遺産分割をしても、後で、その遺産分割が否認されて、法定相続分より多めに遺産を受け取った他の相続人は、その分、返還しなければならなくなることもあります。

いずれにしても、過去に自分が相続人となっている相続があった場合は注意をしてください。