メリット
・債務(借金)の支払義務が免除される。
・弁護士に依頼後は取り立ても支払いも止まる。
・自己破産開始決定後の収入は自由に使うことができる。
・債権者の同意を得る必要がない。
・比較的短時間で手続きが終了し、時間・労力が少ない。
自己破産したからといって全財産を失うわけではなく、生活に必要な持ち物や最低限の財産は残せます。経済的に立ち直るために 99万円までの現金(裁判所の判断が必要です)や家財道具は処分されることなく自分の手元に残すこともできます。このような財産は自由財産といわれます。
デメリット
・一定の財産を失う。
・保証人に迷惑がかかる。
・官報に記載される。
・免責後7年間は再び自己破産することはできない。
・職業や資格の制限を受ける。
・信用情報機関へ事故(=ブラック)情報として記載されるので、自己破産後一定期間新たな借り入れができない。
保証人がいる場合、あなたの免責の効果が保証人に及ぶことはありませんので、債権者は保証人に請求を行います。
官報への記載については、一般的に目に触れるものではありませんし、さほどデメリットにはなりません。自己破産をしたことを自分から他人に言わなければ、公になることはまずないでしょう。
資格制限があるのは、 証券会社の外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、生命保険の募集人、警備員などですが、一般的にはほとんど問題にならないといってよいでしょう。また、会社の取締役・監査役などの委任の終任事由にもなります。
なお、よく誤解されるような「選挙権がなくなる」「戸籍謄本に破産者の印がつく」「会社を辞めなければいけない」などの不利益は、法律上ありません。