破産手続を取った場合でも、給料差押などをされることがあるのですか。
債権者は、貸金請求の訴訟を起こして支払いを命じる判決をもらったり、また、お金を貸すときに公正証書を作っている場合は、その公正証書をもとに、債務者の財産を差押えることができます。給料債権も債務者の財産ですから、差押えをすることができます。
ただし、差押えができるのは破産開始決定までで、破産開始決定が出た後は、差押えをすることはできません。
給料の差押えをするのは、債権者の中でも一部だけですが、差押えがされそうなときは、早く破産開始決定をもらえるように、手続を早く進める必要があります。