免責はどのような場合に不許可になるのでしょうか。
免責が不許可になるのは次のような場合です。
① 破産者が、財産を隠したり、債権者の不利益になるような形で財産を処分したとき。
② 浪費や賭け事をし、その程度がひどいとき。
③ 債権者を騙してお金を借りたとき。
④ その他、破産法に定める一定の事由があるとき。
このような事情がある場合でも、裁量免責といって、裁判官の裁量で免責許可決定をしてくれることもありますが、そのような場合には、破産管財人をつけて破産者の生活態度が改まったかを調査したり(破産管財人を付ける場合は、裁判所に対して、20万円程度のお金を予納することが必要になります)、あるいは毎月一定額のお金を積み立てて、債権者に配当するなどのことが必要になります。