弁護士費用の分割払いできない場合、破産の手続を取ることはできないのでしょうか。

日本司法支援センター(いわゆる「法テラス」)というところで、法律扶助を受けることができれば、あなたに代わって、法テラスが弁護士に対し、弁護士費用を支払ってくれます。ただし、これは一時的に立替払いをしてくれるということですから、あなたは法テラスに対して、毎月1万円ずつ、立て替えてもらった弁護士費用の返済をしなければなりません。

生活保護を受けている方の場合、この1万円の返済を免除してくれることもあるようですが、そうでない限り、毎月1万円を返済しなければならず、たとえば無職で、この1万円の返済もできないという場合は、法律扶助を受けることは困難になります。
法律扶助を受けるためには、法律事務所に法律相談に行き、そこから法テラスに申し込みをしてもらうか、あるいは直接、法テラスに法律相談に行って申込みをするか、のどちらかの方法をとることになります。