破産手続の具体的な流れについて教えて下さい。

裁判所に破産を申し立てる場合、弁護士を代理人にするのが通常ですので、その場合の流れについてお話します。

①  まず、法律事務所に法律相談に行き、方針が自己破産と決まったら、次回の打合せ日を決めます。

②  打合せ日に、債権者一覧表、カード、三文判、弁護士費用(一括あるいは分割)などを持っていき、弁護士に依頼をするとともに、今後そろえる必要書類などについて打合せをします。
弁護士は依頼を受けた後、消費者金融などの債権者に対して受任通知を郵送などで送ります。この受任通知を出すことによって、債権者からの督促は止まり、以後は債権者に対する支払いをせずに、破産手続によって債権を処理することになります。

③  破産申立書を裁判所に提出します。

④  裁判所で、裁判官が破産申立人と面接します(裁判所によっては、この面接をしないこともあります)。このときは弁護士も同行します。
 とくに問題がないようなら、裁判官が破産開始決定をします。
 また、破産管財人を付けるかどうかも、このときに裁判官が決定します。

⑤  破産管財人が付けば、破産管財人が破産者の財産を換価して(お金に換えて)、債権者に配当する手続を取って行きます。配当が終了した後に、免責手続に移行します。
 破産管財人がつかない場合は、破産開始決定と同時に、破産手続は終了し(同時廃止といいます)、免責手続に移行します。

⑥  免責不許可事由がないかどうか、裁判所で、裁判官が破産者と面接をします(個々の面接ではなく、集団面接と言って、1人の裁判官と大勢の破産者がいっぺんに面接することもあります)。弁護士も同行します。

⑦  債権者から異議がなければ、裁判官が免責許可決定をします(異議がある場合は、その異議に理由があるかどうかを裁判官が判断しますが、ほとんどの場合、理由なしとして免責許可決定がされます)。

 弁護士がつかない場合は、ご自分で破産申立書を作成した上、③以下の手続を行っていくことになります。