会社が破産する際、財産を隠したり、虚偽の報告をするとどうなりますか
これらの行為が行われた場合、破産債権者が害されることになるため、行為者は処罰されることになります。
例えば、法人の代表者や取締役等の関係者(破産法40条)が、虚偽の説明を行ったような場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(破産法268条1項、2項)。
破産手続廃止決定が出た後に、隠匿していた財産が発見されたような場合には、配当手続における追加配当規定に準じて追加配当を実施することや、破産手続廃止決定を取消した上で配当を実施するなどの対応をとることが考えられます。発見された財産の価値が小さい場合には、管財人に対する追加報酬とされることもあります。