会社が破産すると知れば、債権者は会社に押し掛けたりしないのでしょうか

まず、破産申立前の段階では、必要に応じて申立代理人となった弁護士が本社その他の営業所等に告示書を掲示し、債権者の強硬な対応を予防するとともに、弁護士が本社その他の営業所等に出向き債権者と直接対応することがあります。

また、破産手続が開始された場合、破産法上、債権者は、会社に対して、個別に取立行為をすることができなくなり、この場合も破産管財人に選任された弁護士が告示書を掲示し、債権者の取立行為を禁じる場合もあります。

したがって、会社に債権者が押し掛けたとしても弁護士、破産管財人と連絡をとりながら対処することが可能です。