会社が破産すると株主はどうなりますか

破産の手続がとられたとしても、株主としての地位を喪失する訳ではありません。
しかし、破産会社の株主は利害関係人として扱われることはなく、破産手続内で会社財産からの配当が受けられる可能性は非常に低いと考えておくと良いでしょう。

なぜなら、会社が破産すると、破産財産をもって債権者に対する配当が実施され、残余財産が存在すれば、破産手続き終了後に通常の清算手続きによって株主に対する分配がなされることになりますが、破産をする会社に残余財産があることは通常はないため、株主に残余財産が分配されることはほとんどないと考えられるからです。

なお、株主は株式の限度で有限責任を負っているので、会社が破産手続申立をしたとしても、株式が無価値となるだけであって、会社債権者から、何かの請求を受けると言うことは原則ありません。但し、会社が破産申し立ての直前に株主に配当をしていたような場合には、不当利得として、返還を求められる可能性もないとは言えません。