「賃借人が破産した場合、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除できる」という契約条項に基づいてなされた解除は有効ですか。また、契約中に違約金条項があった場合、違約金を支払わなければなりませんか。
「賃借人が破産した場合、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除できる」という契約条項に基づく解除の有効性については、東京地裁平成21年1月16日判決は、このような契約条項は違法であると判断しました。
従って、「賃借人が破産した場合、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除できる」という契約条項に基づいてなされた解除は無効と考えるのが無難と思われます。
また、破産管財人が賃貸借契約の解除を選択した場合に、契約中の違約金条項に基づいて違約金を支払う必要があるかですが、破産管財人による契約解除は通常の契約解除(賃料不払いを理由とする解除など、通常の場面における解除)とは異なりますから、たとえ契約書に違約金条項が記載されていたとしても、そのような条項に縛られるものではないと考えられています。
従って、契約中の違約金条項に基づいて違約金を支払う必要はありません。