契約関係の処理(11) 公開日:2015/05/05 会社整理(契約関係の処理) 会社が破産する場合、会社名義の携帯電話はどうなりますか。引き続き使用することは出来ますか。 会社名義の携帯電話で破産手続開始時に解約していないものは、直ちに解約すべきです。会社の名前で契約している携帯電話を引き続き役員や従業員が使用したいということであれば、契約者の変更をする必要があります。 この場合で、滞納している料金があれば、携帯電話会社との間で清算をする必要がありますが、この清算費用については、使用継続をする従業員等に負担してもらうことになります。 「契約関係の処理(12)」 「契約関係の処理(10)」