会社が破産する場合、取引先から預かっている金型等はどうなりますか。
取引先から預かっている金型等は、そもそも破産者が所有する財産ではなく、取引先に取戻権が認められるので、原則として、直ちにこれを返還しなければなりません。
しかし、例外的に、取引先が返還を請求せず金型を使用しての製作物の供給を一定期間継続(他の取引先が見つかるまで等)したいとの申入があり、破産管財人がこれを受け入れた場合等には、引き続き金型等の使用を許されることになると考えられますので、保管を続けるということになるでしょう。
破産管財人が金型の使用を継続したという場合には、契約内容の履行が終了し、当該金型を使用する必要性がなくなった段階で、速やかに取引先に返還すべきこととなります。