事案の内容
Aさんは、浪費(自動車購入や旅行など)や生活費補填のために借り入れをする生活をしていました。その後、転職が続き収入が不安定になったことがきっかけで借入額はがり増えてしまい、今回債務整理の相談に来ました。

浪費=「免責不許可事由」に該当することから、免責決定が出ないリスクがある事例でありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立てをしたところ、破産管財人が選任され、免責不許可事由がないか等について調査を受けました。

自己破産をするに至った経緯について免責不許可事由(例えば、ギャンブルや過度な買い物等)に該当する場合、破産管財人が選任されるケースがあります。

Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努力をしてくれました。

また、Aさんは数種類の仮想通貨を持っていたことから、管財人から「自由財産(破産手続開始後も破産者が自由に管理処分できる財産をいいます。)に該当しないため、解約手続きを取ってほしい」との申出があり、Aさんに事情を伝え解約手続きをすることになりました。

本事案の結末
破産管財人は、免責を認める旨の意見書を提出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
仮に免責不許可事由がある場合であっても、その後意識を改めて節制する努力をすることで、免責(つまり、借金の返済を免れる)が認められる場合があります。

「果たして破産手続ができるのか・・?」など借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗