紛争の内容
相談者は、FX取引を行っているつもりで、実はバイナリーオプションという広い意味でのオンラインカジノで多額の借金をし、もはやどうにもならない金額の負債を抱えるに至ってしまいました。

そこで、借金の整理をするべく、弊所に自己破産の依頼をするに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、聞き取っていく中で、本人はFX投資を行っていると悪気がなく信じていることが判明しました。

そこで弁護士から、為替相場が次の瞬間に上がっているか下がっているかだけを賭けるばくちの仕組みであることを説明し、これはFX投資ではないと説明を受けることで、実は海外の違法なオンラインカジノであることが分かるに至りました。

そうすると、免責不許可事由の中でも、違法な賭博による浪費という悪質性が高いもので、その金額があまりにも大きく、免責許可が得られないのではないかとの懸念がありました。

しかし、とにかく丁寧な申立て・嘘偽りのない報告をすることで、正直に反省の気持ちをもって真摯に向き合うスタンスで進めて行くことになりました。

本事例の結末
最終的に免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
どうやらこの方は他の事務所で免責不許可事由の程度が酷いとのことで依頼を断られてしまったようです。

破産法は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」ことを目的としており(破産法1条)、免責不許可事由があるからといって、その人の過ちを決して許さないというものではありません。

どうにか人生を諦めることなく、一度弁護士に相談いただきたいと思います。

弁護士 平栗 丈嗣