紛争の内容
依頼者の方は、会社員の時から借り入れをしていましたが、返済は問題なくできていました。
ところが、リストラの対象となり、勤務先を退職することになりました。
その後の再就職もうまくいかず、徐々に生活費のための借り入れが増えていってしまいました。
収入も減少してしまったため、返済が追いつかなくなり、残債務は徐々に増大しました。
最終的に、負債は約300万円にまで膨らんでしまい、弁済が困難になったため、当事務所に自己破産の申立てを依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
債権者は5社、債権総額は約300万円でした。
本件では、リストラや就職難といった原因により負債が増えてしまったのであり、破産法上の免責不許可事由はありませんでした。
また、生活保護を受給していたことから、管財費用の工面も困難でした。
それらの事情から、本件では、同時廃止事件として裁判所に申し立てました。
本事例の結末
本件は、同時廃止事件として処理されることになりました。
その後も問題は発生せず、最終的に免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
依頼者の方は、生活をきちんと立て直したいという意欲を持たれており、毎月家計簿を正確に作成し、書類の準備等もすみやかにおこなっていただけました。
そのため、特段の問題も発生せず、無事に免責が認められました。
弁護士 赤木 誠治