事案の内容
申立人は、15年ほど前に住宅ローン特則付きの個人再生を申立てしており、住宅ローン以外は、再生計画の履行を終えていました。
しかし、その後再度借り入れをしてしまい、返済できなくなったことから、個人再生を申し立てた、という事案です。
問題点
二度目の再生申立てであること、家計状況から履行可能性に不安がある事案のため、個人再生委員として当事務所野田が選任された事案です。
また、配偶者がペアローンにて住宅ローン債務を負っていたのですが、ペアローンの場合に配偶者が個人再生を申立てしなくてよいと言えるか、この検討も必要な事案でした。
手続などの経過
再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、一度目の再生債務者から債権申出がされた場合にどのように対応する予定かなどを確認しました。
また、家計状況の改善策を指導したほか、配偶者において抵当権実行の可能性がないことの根拠資料などを提出してもらいました。
その後提出され弁済計画も履行可能性があると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。
本事例に学ぶこと
本件では、上記のような問題点があったうえに、申立てに際して問題点のフォローが薄かったことから、再生委員が選任されるに至りました。
依頼する場合には、問題点を把握し、その問題点をきちんとフォローできる弁護士かどうか、見極めていただくことが必要だと思います。
弁護士 野田 泰彦