会社が破産する場合、従業員用に賃貸していた社宅はどうすればいいでしょうか

会社が従業員のために借りていたものについては、通常、従業員を破産手続申立前に解雇しているので、会社若しくは破産管財人が賃貸借契約を解除しますので、賃貸人に明け渡さなければいけないことになります。

また、会社が自社物件を従業員に社宅として貸し出していた場合には、会社若しくは破産管財人は、破産を理由に契約を解除できません。したがって、従業員が賃料を支払いする限り当該物件に居住し続けることが可能です。ただし、従業員側で賃料の負担等を勘案して退去することは何ら問題ありません。

なお、自社物件が会社若しくは破産管財人により売却された場合であっても、新所有者に賃貸人の地位が移転しますので、新所有者が従業員との関係で賃貸人となりますので、従業員は居住が継続できます。