養育費は自己破産で免除される?法律のポイントをわかりやすく解説!

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

自己破産をした場合、養育費の支払い義務は免除されるのでしょうか。
結論からいえば、自己破産をしても、養育費の支払い義務は免除されません。

自己破産では、多くの債務が免責される一方で、特定の債務は免除の対象外とされています(法律上、「非免責債権」といいます)。
「非免責債権」の中に養育費が含まれるのは、養育費が子どもの生活を守るための費用であるためといえるでしょう。

そこで、この記事では、自己破産の手続について簡単に説明した後、養育費と自己破産の関係性や、養育費の額を減額する方法について、わかりやすく解説していきます。

自己破産とは?

自己破産とは?

自己破産は、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。ただし、免責される債務には制限があり、養育費は「免責されない債務」(「非免責債権」といいます)に分類されます。

「非免責債権」には、他にも、税金などの公租公課、悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権、故意・重過失により加えた、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻中の生活費などがあります。

養育費が免除されない理由

養育費は、子どもの生活に直結する支出であり、その支払い義務は親としての法的責任に基づくものです。したがって、破産法上、離婚後の扶養義務に基づく養育費などは免責されないこととされています。

養育費が免除対象外となる法律の根拠

養育費が免除対象外となる法律の根拠

破産法第253条第1項4号ハにおいて、養育費などの子の監護に関する義務に基づく債務は、免責許可の決定が確定しても消滅しないとされています。これは、養育費が単なる債務ではなく、子どもの生活を支えるための不可欠な義務であるためであるといえます。

自己破産後に養育費を払えない場合の対処法

自己破産後に養育費を払えない場合の対処法

上記では、養育費が自己破産によっても免除されないということを説明してきました。
では、自己破産後も定められた養育費を支払えない場合には、どうすればよいのでしょうか。

支払い義務を果たせない場合の相談先

万が一、自己破産後に養育費の支払いが困難になった場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。状況によっては、養育費の減額の調停や、扶養者との交渉を通じて、支払い条件の変更や分割払いなどについて協議をすることが可能です。

家計の見直しと支払い計画

家計の見直しを行い、優先的に養育費を確保する方法も検討しましょう。また、家庭裁判所において、養育費減額の調停を申立てることも選択肢の一つです。ただし、養育費減額の調停にて、養育費の減額が認められるには、やむを得ない事情が必要となります。

この点、養育費の減額が認められる可能性のあるやむを得ない事情としては、例えば、支払義務者が病気やケガをして働けなくなり収入が減ったような場合や、養育費を受け取る側の収入が大幅に増加したような場合、支払義務者が再婚をして扶養家族が増えた場合などが挙げられます。

養育費減額の注意点

養育費の減額を求める場合は、子どもの生活を十分に考慮する必要があります。
したがって、一方的な判断ではなく、法的手続きを通じて適切に行うことが重要だといえるでしょう。

弁護士への相談で適切な解決を

弁護士への相談で適切な解決を

自己破産と養育費問題を抱えた場合の弁護士の役割

弁護士は、債務整理の手続や離婚問題について精通しておりますので、自己破産手続きや養育費問題についての専門的なアドバイスを提供し、最適な解決策を提案することが可能です。また、代理人として交渉や裁判の手続きを進めることが可能であるため、ご自身の心理的負担を軽減することもできます。

相談を始める前に準備するべき情報

相談をスムーズに進めるためには、一般的に、以下の情報を整理しておくと良いでしょう。

・現在の収入と支出の詳細
・未払いの養育費の総額
・支払いが困難になった具体的な理由

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、法律的な視点から、適切な支払い条件の調整が可能になります。また、家庭裁判所での手続きや相手方との交渉を代行することも可能なため、解決までの精神的負担が軽減されるといえます。

【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

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弊所では、債務整理や離婚のご相談については、無料相談を実施しております。

自己破産と養育費問題でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。

適切なアドバイスを受けることで、安心して問題を解決する道筋が見つかります。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 渡邉 千晃
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