主な管財業務の内容
複数のマンションを購入し、マンション投資を行った方の破産事件です。
負債のすべてがマンション投資の為の借入れでした。
管財業務の内容としては、①破産申立前のマンション売却の価格妥当性、②マンションの賃料収入管理、③マンションの売却、④配当、ということになります。
経過
①価格の妥当性は、複数の不動産業者から査定を取るなどして検証し、問題が無かったことを確認しました。
②賃料収入管理は、管理会社と強調しながら、配当原資として収入を確保しました。
③マンション売却は、一部物件は抵当権者と価格で折り合いがつかず競売になりましたが、幾つかは売却し、配当原資として収入を確保しました。
④その後、債権調査を経て、55%の配当率で配当ができました。
本事例の結末
上記の通り、財団を形成できたことから、比較的高い配当率で配当することができました。
また、破産者の投資は、浪費、射幸行使に該当するとして免責不許可事由に該当しましたが、裁量免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
管財人として、破産者の経済的再生に関わることができ、社会的な意義のある内容だったと考えています。
弁護士 野田 泰彦