紛争の内容
ご相談者の方は、消費者金融から500万円以上の借金があり、さらにカーローンも組んでおり、債務の返済がもはやできそうにないということでご相談いただきました。

ご相談者の方の財産状況を聴取したところ、不動産があるというわけではなく、大きな財産もなかったことから、債務をナシにするために破産申立てを行うことでご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者の方は、これまで自身の生活と一緒に住んでいる交際相手、さらには自身の親の生活費を賄うという用途で、主に生活費として借り入れを行っており、ご自身の収入を大きく超える借り入れを毎月行っていたことから、客観的に見ると浪費をしていると見られる事案でした。

こうした状況からすると、破産管財人という役職の弁護士が介入することがありえる状況でした。破産管財人が介入することになると、裁判所に大きな額の予納金を納める必要があるため、なんとかこれを避けるべく、申立代理人としてできることを、ご依頼者の方協力しながら行いました。

本事例の結末
結論として、破産管財人がつかない同時廃止として事件が終了し、無事に免責が許可されました。

免責が許可されたことで、ご依頼者の方の借金はなくなりました。

本事例に学ぶこと
借金の返済が困難であると判断せざるを得なくなった場合、法的な手続きを行うことで債務を減らしたり、あるいはなくすことができます。

また、事案によっては破産管財人が付かずに終わる本件のようなケースもありますので、借金についてお悩みの方はぜひ一度弁護士へご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭