紛争の内容
Aさんは、一時期収入が不安定であったことや、ゲームへの課金をしすぎたことが原因で、多額の借金を負ってしまい、返済困難になったことから、当事務所に借金問題のご相談にいらっしゃいました。

自己破産の手続きも検討しましたが、自宅を残したいというAさんの希望もあったことから、住宅ローン特則付個人再生(自宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮できる手続き)の手続きを選択し、ご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼後、毎月家計簿をつけていただき、住宅ローンを支払いながら、債務が圧縮された場合に想定される月々の返済額を確保できるかを確認しましたが、借金の返済がなくなったことで、きちんと余剰を生み出せている状況でした。

その後、住宅ローン特則付個人再生の申立てをしたところ、本件では個人再生委員が選任されませんでした。

そのため、手続終了まで当事務所がAさんの家計を監督しつつ、裁判所に報告し、順調に手続きを進めました。

本事例の結末
こちらが作成、提出した再生計画案に対して、債権者から異議が出されることは無く、無事に再生計画が認可されました。

その結果、住宅ローン以外の債権額が5分の1程度に大幅圧縮され、自宅も残すことができました。

本事例に学ぶこと
「借金の返済に困っているけれども、自宅だけはどうしても残したい」場合には、住宅ローン特則付個人再生手続という選択肢があります。

この手続きのポイントは、住宅ローンについてはこれまで通りに返済しながら、その他の債務については圧縮のうえ、返済することができるほどの収入の安定性があるか否かです。

借金返済にお困りの方は、是非一度、弊所にご相談ください。

弁護士 赤木 誠治
弁護士 安田 伸一朗