ギャンブルや浪費で負った借金は、
債務整理できない?
それは違います
諦めないでください!
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の経験豊富な当事務所の弁護士に、まずはご相談ください!
ギャンブル・浪費での債務整理 解決事例
浪費と仕事で負った約1000万円の借金が約200万円に減った事例
紛争の内容
ご依頼者は、保険の営業職でしたが、成績が不安定なのと、営業獲得のために経費の立て替えをして借金を増やしました。また、浪費があり、飲食やギャンブルもありました。
溜まった金額がとても返済できる額ではなくなり、当事務所に相談に来られました。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産を検討しましたが、「免責不許可事由」があったことから、本人の希望もあり、個人再生を選択肢しました。本人には、きちんと家計簿を付けていただき、生活を立て直すように指導しました。
本事例の結末
個人再生委員が付くことになりましたが、無事に裁判所で再生計画認可があり、借金が1000万円から200万円に減りました。200万円は、5年間の分割払いなので(その間は利息が付かない)、依頼者も無理なく返済ができる状態となりました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルや浪費がある場合は、今まで使ってきた使途についてを重視する破産よりも、これから支払っていくことができるかどうかを終始する個人再生を選択することもあります。
浪費と仕事で負った約1000万円の借金が約200万円に減った事例
ご依頼の内容
依頼者の方は、趣味のギャンブルや、仕事の付き合い・接待費がかさみ、借入額が増大しました。
自宅を購入しており、住宅ローンもまだ残っていたことから、個人再生手続きをとることにしました。
本事例の経過
ご家族の方の協力の下、家計簿をつけ、申立書類を集めていきました。
受任直後は家計が赤字になってしまうこともありましたが、ご家族の協力もあり、徐々に黒字化していきました。
また、本件では個人再生委員が選任されましたが、同委員との面接にも、代理人も一緒に同席し、特段の支障もなく手続きが進みました。
本事例の結末
1社から反対意見が出されたものの、再生計画は無事に認可されました。
本事例に学ぶこと
本件では、ご家族の協力もあったおかげで、無事に再生計画の認可まで至り、自宅も守ることが出来ました。
依頼者の方は仕事が多忙であり、自分だけでは家計簿を付けたり、資料をすべて集めることは困難だったかもしれません。債務整理ではご家族の理解・協力が重要であると感じました。
浪費による個人再生
紛争の内容
アパレル関係でショップ店員をしていた30代女性のAさんは、自身のショップから衣類の購入をせねばならず、またパチンコにはまってしまったことから、借金をしながらの生活を10年以上にわたり続けていました。勤務先からの給与はあるものの、借金を借りては返しという状態が長年にわたっていたため、結局借金は減らず、むしろ増え続ける一方でした。
結局、先延ばしにし続けた借金返済は500万円ほどになってしまい、パチンコをやめ、ろうひを辞めたとしても、このような借金は一生返せないと思うに至り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
Aさんには勤続10年以上の安定した職場と、そこから毎月20万円程度の給与がありました。かたや、借金の原因がギャンブルや浪費であり、免責不許可事由があるため、自己破産ではなく個人再生手続をすることとし、打ち合わせを重ね、家計簿等必要書類を集めつつ、手続を進めていきました。
本事例の結末
受任通知発送後、特に債権者からの意見もなく、大口の債権者もいなかったことから、本件については小規模個人再生を選択することとし、裁判所に申し立てをしました。
個人再生委員も就くことなく、弊所にて履行テストを重ね、裁判所への定期的な家計簿等の報告も続けることができたため、スムーズに再生計画の認可もいただくことができました。
本事例に学ぶこと
債務整理のご相談は、まずは手続選択がポイントとなります。任意整理を望んでいても、自己破産あるいは個人再生が現実的な解決法である場合もあり、その場合は依頼者の話をよく聞き取り、家計の状況など裏付けなども確認しながら進めていく必要があります。今回のケースでは、依頼者の方もリスクなどについてよく理解をくださり、必要書類の収集にも迅速に動いていただけました。
やはり弁護士からよく説明をすることが必要だと感じました。
個人再生(再生委員選任)事件
紛争の内容
競馬に夢中になり、消費者金融から500万円ほどの借入を親の立て替えで完済しましたが、その後、両親には月々分割返済をしていましたところ、家計に余裕を生み出すためにとして、再度競馬などのギャンブルにつぎ込み、800万円以上の負債となった会社員の方の債務整理。
交渉・調停・訴訟などの経過
会社員として現勤務先に5年以上の勤続していること、実家暮らしで、住居費の負担がほぼないことから、再生計画の履行可能性は十分であること、他方、破産の場合の免責不許可事由にあたること、本人も破産を望んでいないことから、個人再生手続きを選択しました。
申立て準備中、そして、弁護士費用の分割支払い中に、債権者から訴訟提起され、判決が言い渡されました。給与差押の危険性があったため、予定より繰り上げての申立て、開始決定となりました。
負債の原因が公営ギャンブルの競馬であること、両親に立替を受け、返済中の債務額の不明朗の問題、勤続5年目であり、月々の手取り月給に加え、堅実家計を実現しつつ、ボーナスの支給もあてにした返済見込みであることから、個人再生委員も選任されました。
開始決定を受け、再生計画案の提出までに至るころに、新型コロナ禍が深刻となりました。
認可決定前に、裁判所より、保険コロナ禍においても、ボーナスは予定通り支給される見込みかという確認がありました。
債務者は、勤務先に、平成19年頃のリーマンショック当時の、ボーナス支給状況を確認したところ、例年とあまり変わらなかったこと、その後も確実に他の従業員にも支給され続けてきたこと、今夏も、今冬も同様と見込まれることを追加報告しました。
本事例の結末
めでたく認可されました。
本事例に学ぶこと
個人再生手続きを利用する給与所得者などの方は、弁護士費用の分割返済額を少なくとも再生計画に基づく月額負担額として、将来の返済計画を予想した返済の事実上の履行テストをしてもらっています。
負債800万円の方ですと、月額負担は45000円弱となりますので、弁護士費用も同額での分割返済、弁護士費用終了後再生委員選任のための予納金の積み立てとしてお預かりしています。
弁護士費用・積立の期間が8カ月から1年以上となりますので、債権者によっては、訴訟提起などの債権回収手段をとり、勤務先からの給与債権を差押えようと、虎視眈々と狙っています。
これに対する対応もある中、本件の事情では、今年の新型コロナウィルスによる収入不安の問題がありました。
本件依頼者には影響は出ませんでしたが、個人再生の利用者の要件である「収入の継続性・安定性」の問題として、今後も予断を許さないようです。
多額の未払養育費がある中で個人再生をした事例
紛争の内容
Aさんは10年程前に離婚し、子供の養育費として毎月9万円を支払う旨の公正証書を作成しました。その後数年間は養育費を約束どおり支払っていたAさんですが、仕事のストレスから飲酒やギャンブルにお金を使うようになり、自分の生活費や養育費の支払いのためにカードで借金をするようになりました。
気が付くと、借りては返すの自転車操業状態となり、養育費の支払いもできなくなりました。
消費者金融や銀行からの借入総額が1,000万円を超えたところで、このままではいけないと当事務所に相談に来られました。
交渉・調停・訴訟などの経過
会社員のAさんには月45万円の安定的な収入があったこと、破産では免責不許可となる事由(飲酒、ギャンブルなどの浪費)があったことから、債務整理の方法として個人再生を選択することにしました。
問題は未払いの養育費で、総額500万円弱が残っていました。このうち、これまでに支払期限が到来している分については、非減免債権ではあるものの、再生計画に従った弁済期間中は他の一般債権同様に圧縮された金額を毎月払えば済むのでよいのですが、これから支払期限が到来する分については、債権者(元妻)は再生手続に拘束されることなく毎月請求することが可能です。
しかし、いくらAさんが生活を切りつめても、再生計画に従った月々の弁済にプラスして月9万円もの養育費を支払うことは不可能でした。
そこで、弁護士から元妻に連絡を取って事情を説明したうえで、Aさんの経済的再生のために、これから支払期限が到来する分についても毎月の権利行使はせず、再生計画による弁済が全て終わってからの分割払いとする旨の了解をいただき、その旨の上申書も作成して、裁判所に提出してもらいました。
本事例の結末
無事に再生計画案が認可され、養育費を除くAさんの負債を2割程度に圧縮することができました。
本事例に学ぶこと
将来に向かっての多額の養育費の未払いがある場合、債権者は再生手続に縛られることなく、期限が到来する都度満額を請求することが可能です。従って、債務者の家計上、その負担に耐えられるだけのさらなる余剰が出せなければ、再生計画案を認可してもらうことはできません。
本件は、債権者である元妻が親身にこちらの話を聞いてくれ、快く協力してくれたからこそ認可を勝ち取ることができた事案であり、Aさんにとっては非常に幸運であったと思います。
弁護士 田中 智美
個人再生手続きによって、約840万円の負債を約170万円まで減免できた事例
紛争の内容
ギャンブルのために借り入れをしたために、借金が返済できないという相談を受けました。カードローンで840万円程度の負債があり、ギャンブルが原因でできた負債であったため、破産による免責が得づらいという事情がありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ギャンブルが原因であっても負債の減免を得やすい個人再生手続を利用した債務整理を行うことにしました。負債の20%である170万円程度まで借金を減免できる見通しでしたので、月額4万8000円程度を債権者への返済に充てる目標を立てて、依頼者の方には、毎月この金額の弁護士費用を支払って貰ったり、この金額を貯金できるようにしてもらいました。
本事例の結末
弁護士費用の支払や貯金を滞りなく行った結果、裁判所からその点を評価されて、170万円程度の返済による債務整理が認可されました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルが原因で多額の借金が出来た場合は、個人再生手続の利用を検討し、同手続による債務整理を裁判所に認可してもらうために、毎月の返済金額の目標を立てて、債務者の方において、この金額を弁護士費用の支払や貯金に回してもらうことを実践しました。
弁護士 村本 拓哉
勤務先の接待費などが原因で負債が増大したケースで、小規模個人再生を申し立てた事例
紛争の内容
依頼者の方は、会社の営業職として働いており、契約獲得のノルマがありました。
そのために、会社が出す上限以上の接待費を、自腹で負担していました。
また、手土産なども、自分のポケットマネーから出していました。
私生活では、ギャンブルが好きなことから、借り入れをしてギャンブルに使ったこともありました。
配偶者の方が病気を患ってしまい、会社を辞めて家計の収入が減った影響もありました。
これらの複合的な原因により、負債が増えてしまいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
本件では浪費もあったことから、当初から小規模個人再生を申し立てる方針でした。
ところが、依頼者の方の勤務先の業績が急激に悪化し、社内で早期退職者の募集が始まりました。
依頼者の方も新しい環境でのチャレンジを望んでいたこともあり、我々が受任した後でしたが、依頼者の方は転職しました。
申立ては、転職して試用期間が経過してから行いました。
本事例の結末
本件の個人再生手続きにおいては、個人再生委員が選任されました。
これは、依頼者の方が転職をしたばかりであり、履行可能性に慎重な判断を要したこと、また、前職の退職金が手元に入ってきたため、資産が大きかったことが原因であったと思われます。
手続き中は、毎月家計簿を作成し、個人再生委員に報告しました。
依頼者の方は、ご家族の協力もあり、毎月きちんと家計簿を作成してきました。
また、返済原資として、退職金には手を付けませんでした。
再生計画案に対して債権者からの反対はなく、無事に許可されました。
債務は、約1500万円から約500万円へと、約3分の1に圧縮されました。
依頼者の方は、これを5年間で返済していくことになります。
本事例に学ぶこと
本件では、浪費が負債の一因であったことや、転職に成功して今後も収入が見込めたことから、小規模個人再生の手続きを変更しませんでした。
依頼者の方は、毎月きちんと家計簿を提出したため、個人再生委員が選任されたものの、比較的スムーズに手続きが進みました。
弁護士 榎本 誉
弁護士 赤木 誠治
約300万円の負債のある方が、個人再生手続きによって100万円まで負債を減少してもらい、債務整理を行った事例
紛争の内容
一度、破産をしたことのある方で、ギャンブルが原因で再び借金をしてしまい、債務整理を希望しました。もっとも、破産をする場合には法律上ついてはいけない職業についておられ、かつて破産をしたことがあり、借金の原因がギャンブルであるということで、破産による免責を受けられない危険もありました。そのため、借金の一部を減少させる個人再生手続きを申し立てることにしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
個人再生手続きにおいては、転職をせずに安定的な給与を受け取っていることが有利に働くのですが、依頼者の方は、転職をしており、また、転職後の職業はけがにより退職し、元の職業に最近になって戻っているという事情がありました。このような事情を考慮してか、裁判所の方で、申立てをした人がきちんと個人再生手続きによる債務整理を実行できるのかをチェックする個人再生委員を選任しました。
そして、依頼者の方は個人再生委員の面談を受け、面談においては家計のことを詳しく聞かれましたが、個人再生手続きによって100万円を3年間で毎月約2万8000円ずつ返済すればよいところ、2万8000円以上の金額を貯金できることを約束し、その通りに実行して頂けました。
本事例の結末
毎月、貯金を続け、個人再生委員にもそのことを報告しました結果、個人再生の申立てをしてから約8か月後に、100万円を3年で返済するという当方の提出する再生計画案が認可されました。
本事例に学ぶこと
2回目の債務整理であったり、借金をした原因がギャンブルであったり、最近に転職をしているという不利な事情があっても、安定した貯金ができるような場合には、個人再生手続きによる債務整理が可能であることを学びました。
弁護士 村本 拓哉
親族の援助を受け、債権者10社・債務額約500万円の任意整理をした事例
紛争の内容
依頼者の方は、企業の営業職として働いていました。
ところが、仕事のストレスもあり、ギャンブルや風俗にのめり込むようになってしまいました。
次第に、消費者金融から借り入れをしてそれらの浪費に使うようになりました。
負債額は徐々に膨らんでいき、返済のためにほかの業者から借り入れる自転車操業の状態になったほか、ご依頼の直前期は、学生時代の奨学金の返済すらままならない状況でした。
あまりにも負債が膨らんでしまったこと、そして、負債の原因に浪費があることから、当初は管財事件になることを想定しての自己破産として、ご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
受任後、申立書類の準備等を進めていました。
ところが、依頼者の方は、その途中で身体を壊してしまい、会社を辞めることになりました。
それに伴い、実家に戻りました。
そうしたところ、事情を知った親族の方から、債務額のうち相当な割合を返済できる額の、金銭の援助の申し出がありました。
そのまま自己破産の手続きを進めるという選択肢もありましたが、依頼者本人の希望もあり、任意整理に方針を変更することになりました。
本事例の結末
本件は、一括返済が可能な債権者も多くあったため、債務の減額に応じる債権者も多数ありました。
結果、1社以外は債務を完済し、残った1社についても無理のない返済計画での和解を締結することができました。
本事例に学ぶこと
本件は、親族の援助があったというイレギュラーなケースですが、一括返済ができる場合には、債務額を減額できる可能性があることを示すものといえます。
弁護士 赤木 誠治
ギャンブルや浪費によって増やしてしまった借入金1500万円を、個人再生手続により、300万円にまで圧縮できた事案
事案の内容
依頼者は会社員として働いていましたが、残業時間が減って収入が下がったこともあり、子どもの学費が賄えなくなってしまいました。そこで、子どもの学費に充てるため、借入れを行いましたが、その後は日々のストレス等から浪費やギャンブルを繰り返すようになってしまい、負債額が瞬く間に増えていってしまいました。
事案の経過
依頼者は、負債を増やしていってしまった主な原因にギャンブルや浪費があったため、自己破産手続は選択できない状況にありました。そこで、個人再生手続を選択しました。
本事例の結末
再生手続が認められ、依頼者の負債額は1500万円から300万円にまで圧縮されました。
そして、この300万円を向こう5年かけて返済していくという内容で再生認可されました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルや浪費によって負債を増やしてしまった場合、債務整理はできないと誤解されている方も多い気がいたします。しかし、個人再生の場合は、そのような事情があり破産手続が厳しい場合であっても、認可される可能性は十分にあります。
ギャンブルや浪費によって負債が増えてしまった場合も、すぐには諦めず、まずは弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 小野塚 直毅
一括払いの任意整理により、利息と遅延損害金をカットし、元金で和解できた事案
紛争の内容
依頼者は会社員として働いていましたが、FXやギャンブルに手を出した結果、損失を出してしまい、それを取り戻すため、また生活費補填のために借入れを行うようになり、負債額が瞬く間に増えていってしまいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
負債を増やしていってしまった主な原因にFXやギャンブルがあったため、自己破産手続は選択できない状況にありました。
しかし、依頼者の親族が今回の負債額を援助してくれることになりました。
そこで、任意整理手続を選択することにしました。
本事例の結末
親族からの援助が得られたことから一括返済が可能となりました。
そこで、各債権者に対して、利息や遅延損害金はカットしてもらい、元金での和解を求め交渉しました。
その結果、各債権者からの了解も得られ、概ね元金ベースで各債権者と和解が成立しました。
本事例に学ぶこと
FXやギャンブルなどによって負債を増やしてしまった場合、債務整理はできないと誤解されている方も多い気がいたします。
しかし、任意整理や個人再生という方法があります。
今回は特に、親族から援助を受けることができ一括返済が可能となったため、負債額に含まれていた利息や遅延損害金をカットして、元金で和解することができました。
FXやギャンブルによって負債が増えてしまった場合も、すぐには諦めず、まずは弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 小野塚 直毅
【430万円→免責】浪費による免責調査の必要から破産管財人が選任されるリスクがあったものの、同時破産廃止の上申書を提出して、破産管財人予納金20万円の追加を免れた事案
紛争の内容
ご相談者は、派遣の仕事をしながら、430万円の負債をかかえており、生活も立ち行かなくなっておりました。人間関係が上手くいかずに会社を辞め、派遣の仕事をしていましたが、上下変動があり、安定しない日々を送っていました。その間も、取り立ての電話が鳴りやまず、精神的に滅入ってしまいました。
そのような中、借金の整理を考えていたところ、グリーンリーフ法律事務所をインターネット上で知り、相談予約をして実際に相談した結果、破産手続により、債務の免責を受けられる可能性があると伺い、そのまま破産手続の申立てを依頼することになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士がご依頼者の代理人として、すべての債権者に対して、弁護士が介入したので取り立てを停止するように求めた受任通知書を送付し、直ちに、債権者からの電話は鳴らなくなりました。
そのうえで、弁護士は債権を調査しつつ、ご依頼者に家計簿の指導をし、必要書類の取得を進め、弁護士費用の分割払いをしつつ、何度か打合せをした上で、破産手続の申立てを行いました。
破産手続では、借入の原因が「浪費」や「射幸行為」(ギャンブル)にある場合には、免責不許可事由に該当するため、破産管財人による調査が行われることがあります。破産管財人が選任されると、弁護士費用とは別に、20万円を納めなければなりません。また、預貯金等が20万円を超えると、預貯金という債権を自由財産(手元に残せる財産)として拡張してもらうためにも、管財人が選任されることがあります。
ご依頼者は、競馬等をやったこともあり、また、預貯金が20万円を超えていたこともあって、破産管財人が選任されるリスクがありました。
そこで、代理人弁護士は、少しでもご依頼者に経済的負担がかからないよう、破産管財人の選任を避けるため、「同時破産廃止の上申書」を提出しました。同時破産廃止というのは、①破産手続を開始して、②破産管財人が調査したうえで、③破産手続を廃止する、という流れを辿らず、①破産手続を開始して、同時に、②破産手続を廃止する、という簡易な手続です。
その理由としては、借入の原因のうち、浪費や射幸行為に当たる部分が少なく、破産の直接の原因ではないから免責不許可事由に当たる可能性は低いこと、預貯金についても給与がたまたま溜まっているだけで50万円未満であり、管財事件となっても、自由財産拡張が認められる総額99万円の枠内に収まることなどです。つまり、管財人を選任するまでもありませんよ、という内容を説明として付け加えました。
本事例の結末
結論としては、裁判所も破産管財人選任の必要はないと判断し、同時廃止手続となり、免責についても無事に受けることができ、時間の短縮にもつながりました。
本事例に学ぶこと
明らかに浪費や射幸行為により負債を増やしてしまった人、例えば、競馬競輪オートレースなどに多額の費用を費やし、破産する主な原因がこれらに当たるという人は、免責調査のため、破産管財人を免れないことが多いです。また、財産を換価する必要のある人(例えば不動産がある人)なども同様です。
破産管財人を選任する必要があるのか微妙なケースでは、本件のように「同時破産廃止の上申書」を提出することにより、破産管財人の選任を免れることが出来る場合もあります。そうすれば、破産手続の時間(管財人との面談、裁判所での集会等)もなく、追加の予納金(さいたまでは20万円以上)を支払う必要もないので、依頼者にとってメリットが大きいです。
しかし、それが可能なのは、上記のとおり明らかに管財人が選任されるケースでないことや、ご依頼者が真摯に書類集めや弁護士の指示に従って協力があってのものです。それが難しければ、やはり破産管財人が選任されてしまいますし、万一、虚偽の事実を報告したりすれば、免責を不許可にされてしまうなど、ご自分に不利益が帰ってきてしまいます。
債務整理でお困りの方、スムーズに手続を進めたい方は、グリーンリーフ法律事務所までお気軽にお問合せください。
弁護士 時田 剛志