会社が破産すると知れば、債権者が倉庫に押し掛けて在庫商品などを持ち去る可能性があるのですが
債権者が倉庫などから在庫商品を持ち去ることは自力での債権回収を図ることであり、これは、自力救済を禁止する法の原則に反するもので、違法行為に当たります。
そのため、債権者が会社に押し掛けた際に在庫商品を持ち去ろうとした場合には、やはり弁護士から債権者に対して、会社の在庫商品を持ち去る行為は違法であることを説明してもらうことが必要です。
また、倉庫だけでなく、自社工場、資材置場や仕掛中の現場といった、商品や材料・機材・自動車等のある場所には、鍵をかけたり従業員を配置したりして内部に入れないようにし、持ち去りをした場合には刑事・民事上の責任を問われることを記載した告示書を掲示するなどして、適宜予防策を講じる場合もあります。