会社が破産する場合、会社宛の郵便物はどのようになりますか

裁判所は,破産管財人の職務の執行のため必要があると認めるときは,郵便事業者などに対し,破産者宛ての郵便物などを破産管財人に配達するよう嘱託することができると定めています(「郵便転送嘱託」といいます)。

このような嘱託がなされている場合には,破産会社宛の郵便物は破産管財人に転送され、点検されます。これは、破産会社の財産状況を把握するためです。