借金の返済ができないので、自己破産を考えています。自己破産とはどのような制度なのでしょうか。
一口に破産といいますが、正確に言うと、破産手続と免責手続に分かれます。
破産手続とは、裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産をお金に換え、破産者の債権者に公平に配当する手続です。
ただし、破産者の財産が少ない場合は、同時廃止と言って、破産管財人を選任せず、破産開始決定と同時に、破産手続を終了させてしまいます。実際には、破産者の財産が少なく、破産管財人が選任されない場合の方が多いです。
この破産手続の後に、免責手続が行われます。免責手続というのは、破産法が定めた免責不許可事由がない限り、裁判所が免責許可決定を行い、破産者の借金をゼロにしてくれるものです。