破産をした場合、どのような不利益があるのでしょうか。

破産をしても、戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権もなくなりません。
破産管財人がついた場合は、旅行などをするときに裁判所の許可を得る必要がありますが、海外旅行の場合でも、裁判所は比較的簡単に許可をしてくれます。破産管財人がつかない場合は、このような制限もありません。

また、破産管財人がついた場合は、破産者宛ての葉書、手紙などは、まず破産管財人のところに行きますが、これは破産管財人が把握していない破産者の財産がないかをチェックするためですので、破産管財人に言えば、すぐに葉書、手紙を渡してくれます。破産管財人がつかない場合は、このような制限もありません。
破産をすると、官報という国が発行する新聞に、破産者の氏名などが載りますが、官報をチェックしている人はほとんどいないでしょうから、破産をしたことが知られることはまずありません。破産をしたことによって、たとえば子供の就職や結婚に支障が出るということもありません。万一、勤務先の会社に破産したことが分かったとしても、会社は、労働法上、破産した従業員を解雇することができません。

破産をしたことによって生じる不利益としては、いくつかの資格制限があります。たとえば、一般に関係ありそうなものとしては、破産をして免責になるまでの間のことですが、警備員、生命保険募集人になることができないという制限があります。その他の資格制限としては、宅地建物取引主任者、会社の取締役、公証人、弁護士などになれないなどがありますが、一般にはあまり関係がないと言ってよいでしょう。