紛争の内容
依頼者の方は、約20年前から、クレジットカードのショッピングを利用するようになりました。
1回で使う金額は数千円~数万円でしたが、頻繁に購入していました。
しかしながら、リボ払いを利用していたため、元金はなかなか減りませんでした。
また、ストレスがたまったときなどは、10万円以上の購入をしていました。
その結果、ショッピングの枠がいっぱいになりました、。
そうなると、新しいカードを作って、ショッピングに利用するようになりました。
次第に返済が厳しくなり、キャッシングも利用するようになりました。
最終的には、ショッピングもキャッシングも利用できなくなり、返済困難となったため、債務を法的に整理するために、当事務所にご依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、収入の状況や負債額から、自己破産の手続きを選択しました。
もっとも、上記のような、長期間に渡る多額の趣味への支出があったことから、免責不許可事由が存在しうる事例でした。
しかしながら、依頼者の方は、上記のようなお金の使い方を反省していたことや、依頼後はご家族と協力して堅実に生活していたこと、収入を鑑みると管財費用を用意することが難しい状況であったことから、同時廃止手続きを目指しました。
申立ての際には、趣味への支出等はすべてが無駄遣いとは言えないことや、本人は反省し、上記のようなお金の使い方は今後しないと誓約していること、当事務所への依頼後から作成してきた家計簿にも無駄遣いといえるような支出はないこと、したがって、同じ過ちを繰り返して負債を作る可能性は乏しいことなどを説明した上申書を作成し、裁判所に提出しました。
本事例の結末
結果、本件は同時廃止事件として手続きが進められ、免責も許可されました。
本事例に学ぶこと
依頼者の方は、免責不許可に該当しうる事情もありましたが、手続きに関する上申書を提出し、結果、無事に同時廃止事件となりました。
すべてのケースで本件と同じように同時廃止手続きになるわけではありませんが、本事例のように家計簿をきちんと付け、生活状況の改善が見られれば、同時廃止手続きとなる可能性もあることを示す事例だと思います。
弁護士 赤木 誠治