破産と滞納税金(国民健康保険税や年金なども含む)

破産手続きが開始され、最終的に免責決定が認められると、借金を返さなくても良くなります。しかし、税金や国民健康保険税等の滞納部分(公租公課)に関しては例外で、支払義務から逃れることができません。この点は以下説明していきます。

原則

自己破産手続の概要

自己破産手続の概要

裁判所に対して破産手続開始・免責許可の申立をします。

債務者(借金の返済に行き詰まった方)の財産をお金にかえ、債権者(銀行等の金融機関、消費者金融、クレジット会社等)に配当しますが、家財道具などはそのまま残すことができますし、また、破産手続が開始した後、99万円までの預貯金などの財産は自由財産として残すことが可能ですので、財産が何もかもなくなるということはありません。

裁判所から免責決定を受けることができれば、借金はゼロになり、経済的に再出発することができます。

借金したお金の多くを浪費してしまっている、会社のお金を横領してギャンブルに使ってなくしてしまったというような場合は免責になりませんが、多くのケースで免責決定が出ています。

自己破産・免責決定の効果

自己破産・免責決定の効果

借金が免除される

養育費、租税公課など一部の債権を除いて、支払義務が免除されます。つまり借金がゼロになります。

弁護士に依頼後は、債権者からの取り立てが止まる

弁護士から債権者に対して、依頼を受けた旨の通知が行くと、銀行等の金融機関、消費者金融、その他の債権者からの督促は止まります。家族が連帯保証人になっていない限り、家族への取立ての連絡が行くようなこともないはずです。

破産開始決定後の収入は自由に使うことができる

破産開始決定後に、働いて貯めた資産は、債権者に対する配当の対象にはならず、破産者が自由に使ってよいということになります。

例外

非免責債権

非免責債権

自己破産手続きが開始され、免責決定を受けることができても、一定の債権については免責の効果は及びません。これらの債権を非免責債権といいます。

具体例として、税金(国民健康保険税や年金も含む)、罰金、婚姻費用や養育費、害意ある(悪いことをする意思をもって行ったあるいは重過失で行った)不法行為を原因とする損害賠償の義務などが挙げられます。

細かいですが、水道料金のうち、上水道料金は免責されますが、下水道料金は税金と同じ扱いなので免責されず、破産・免責決定があっても払う必要があります。

債権者として挙げていなかった債権(債権一覧表から漏れた債権)

債権者として挙げていなかった債権(債権一覧表から漏れた債権)

弁護士に伝えるのを忘れてしまった債権については、そもそも免責の効果が及ばないため、当該債権はそのまま残ってしまいます。

税金等公租公課を払わない場合

公租公課の滞納をそのままにしておくと、非常に高い利率の延滞税が付加されていきます。

特別の事情があれば、税務署等での相談により、延滞税を払わないで済ませてくれる手続きがあるようですが、あくまで例外と考えてください。

そして、一般の債権とは異なり、税金については裁判を起こさなくてもいきなり、預金や保険契約解約返戻金を差し押さえて換価して持って行かれたり、勤務先の給与を差し押さえられたり(ただし手取り額の4分の1まで)ということをスピーディにいきなりされてしまいます。

また、一般債権者であれば、勤務先の特定が困難なことが多いですが、国によればすぐに分かってしまいます。

対応方法

対応方法

上記のとおり、滞納税金の支払を免れることはできません。

しかし、どうにも支払いができない場合、役所や税務署等に相談に行きましょう。
状況次第では、長期での分割払いや、支払期間の猶予が認めてもらえる可能性があります。
さらに場合によっては、延滞税をそれ以上増やさないでもらえる可能性もあまり期待できませんがありえます。

なかなか行きづらいかとは思われますが、早期に相談に行くことで、事態の悪化を避けるべきです。

(参考)法人破産の場合

(参考)法人破産の場合

この記事は、個人の方向けに書いていますが、参考までに法人の場合はどうでしょうか。

あくまで、法人格と、自然人(生身に人間)は、別の主体です。
そのため、法人が破産すれば、法人が消えてしまう以上は租税債権も消えてしまいます。

そして、会社の代表であっても、法人とは別人格であるわけですから、租税債権を負うわけではありません。
ただし、代表者が、税務署等に相談した際に、法人の租税債務について連帯保証人となってしまった場合にはもはやどうにもならなくなります。

そのため、法人破産の場合には要注意です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣
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