紛争の内容
破産者は、自宅購入にあたり住宅ローンを組み返済を続けていましたが、家族の収入が下がり返済が困難となったため、自宅を売却し、住宅ローンのみが残ってしまいました。
そこで破産申立てを行ったところ、当職が裁判所から破産管財人に選任されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者の財産を調査した結果、以前勤めていた会社に未払いとなったままの賃金があることが分かりました。そこで同会社に対し、未払賃金の請求を行い、同賃金を回収しました。
その他、破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認を行いました。
本事例の結末
免責を不許可にするだけの事由はないと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
破産手続には、破産管財人が関わるか否かという違いで2つの手続があります。(破産管財人が関わらない手続を同時廃止手続、破産管財人が関わる手続を異時廃止手続といいます。)
今回は、未払賃金などもあったことから、破産管財人として手続に関わりました。
このような破産管財人の業務も行うことにより、こちらが破産申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。
弁護士 小野塚 直毅