紛争の内容
約600万円の負債があり、個人再生手続の申立てをしたというケースで、裁判所から個人再生委員に選任されました。個人再生委員として、申立人の財産状況や家計をチェックして、申立人が希望する再生計画を、申立人がきちんと履行できる可能性があるか否かを検討することになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
申立人と面談をして、現在勤続7年目の仕事についており、毎月の給与から生活費を支払っても毎月4万円の貯金をすることができることを確認しました。申立人に対して、個人再生委員の預金口座へ、毎月4万円を支払うように指示し、申立人が希望する約120万円を3年で返済するという再生計画の履行が可能であるか否かを、毎月の入金状況と家計を見ながらチェックしました。

本事例の結末
約4か月の間、申立人は毎月4万円を支払い、また、家計を確認しても無駄な出費をすることが無く、毎月貯金ができるように生活できていることがわかりました。そのため、個人再生委員として、申立人の希望する再生計画を認可することが相当であるという意見を出しました。そして、裁判所は、計画を認可しました。

本事例に学ぶこと
個人再生委員として、申立人の財産状況、家計、及び、返済に必要な金額を毎月積み立てている状況を確認し、再生計画を認可すべきか否かについて意見を出す方法を学びました。

弁護士 村本 拓哉