個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者など再生手続の2つの手続があると聞きました。簡単にいうと、どのような手続なのですか。また、この2つの手続の違いについて教えて下さい。
小規模個人再生手続は、債務者が再生計画を立て、その再生計画に対する債権者からの反対が、債権者の頭数の半数に満たず、かつ債権額の2 分の1を超えないときは、裁判所がその再生計画を認可し、再生計画に従って返済していく手続です。再生計画の内容ですが、各負債について、利息制限法に従って再計算をし、再計算した金額の20%以上を返済する計画を立てます。20%でも40%でも60%でもよいので、通常は20%を返済額にしますが、債務者の収入が多い時は、債権者に反対されても困るので、この率をもっと多くします。ただし、返済の最低額は100万円です(債権額が多いと100万円を超えることがあります)。返済期間は原則として3年です。
給与所得者など再生手続は、給与などの定期的な収入がある債務者について、再生計画案提出前2 年間の債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料などを引いたものを2で割った金額から、債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに、2を掛けた額が返済額になります。こちらも、返済期間は原則として3年です。小規模個人再生手続と違って、債権者の意向は関係ありません。
いずれの場合も、計画に従った返済が完了すれば、残りの債権は免除されます。
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