紛争の内容
相談者の方は、二度目の破産でした。一度目の破産は、約15年前です。その時は、家族経営のお店がうまくいかず、破産を免れるために家族が借金をして、それでもうまくいかずやむを得ずに破産をしたという経緯でした。
今回は、配偶者との離婚を機に、子どもを育てるために学費その他の生活費、持病の治療のために借金をしていき、利息が増え、返せなくなってしまい、気付いたときには、1200万円もの借金に膨れ上がっておりました(ただし、このうち、数百万円は保証債務が含まれます)。それだけ借金ができたのは、本人が正社員として働いていたことや、コツコツと返していたこともあります。
当初は、任意整理を司法書士に依頼していたが、思うように進まず、弊所に相談し、債務の金額からして任意整理は極めて困難(もしくはメリットも乏しい)ため、二度目の自己破産を選択しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産手続が二度目であることから、裁判所からはより厳しい目で見られることを想定し、家計簿の管理や必要書類の準備等、丁寧に指導をさせていただきました。依頼者も、真面目に手続に向き合ってもらえましたので、申立書類はほぼ完ぺきといえるほどに仕上がりました。
申立ての際には、「同時廃止」が相当であるという意見を付して、破産を申し立てました。
本事例の結末
裁判所から多少の質問事項が届きましたが、丁寧に回答し、結果、「同時廃止」で破産手続が終了しました。
これにより、破産管財人の選任と費用(20万円)の支払をせず、また、裁判所に赴くこともなく、破産手続が終わりました。
そのうえ、間もなく免責許可決定が裁判所により決定され、一連の手続が終了しました。
本事例に学ぶこと
今回は一度目の破産がやむに已まれぬものであったこと、二度目の破産も浪費、ギャンブルなどの類はなく、申立内容に不備がなかったことから、依頼者にとってもメリットのある同時破産という結果を受けることができました。
弊所の弁護士は、破産管財人に選任されるなど、裁判所から一定の信頼も寄せられております。
司法書士は書類作成の代理しかできず破産管財人が選任されることが多いので、かえって費用と時間がかかる場合も多いです。そのため、弁護士に依頼をすることをお勧めします。
また、東京や埼玉県内の他の地域の弁護士は、そもそも「さいたま地方裁判所」の書式を用いていない(必要な情報が不足する)こと、各地の裁判所により運用が異なることなどから、ほとんどが破産管財事件に割り振られるということもあるそうです。
特に、破産事件や個人再生の事件を依頼する場合には、弁護士の所在は、債務者の方の破産手続を進める地方裁判所と同じエリアにあることが望ましいです。
さいたま市周辺の方からのご相談をお待ちしております。
弁護士 時田 剛志