紛争の内容
弁護士が裁判所から破産管財人に選任された事例です。ギャンブルをしたという自己申告がありましたので、破産による免責を認めて良いかについて、調査をすることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者から聞き取りをしたところ、破産者は、工事の人件費や材料費などで約600万円が必要になり、悪徳な資金提供業者から資金の提供を受けた結果、次々と取引をさせられてしまい、毎月多額の返済をしなければならなくなったということでした。これらの事情以外に、ギャンブルによって約200万円の預金を減少させたり、弁護士に債務整理を依頼した後もギャンブルを行っていたという事情がありました。借金返済のために、1回のギャンブルで200万円をかけていたということでしたので、破産法第252条第1項4号の浪費による免責不許可事由が存在しました。
他方、破産者が提出した家計簿を見ると、借金をせずに、自らの収入によって生活をしていく努力が見受けられましたので、破産者の経済的な再出発のために、破産法第252条第2項に基づく裁量免責を認めるのが相当であると考えました。
本事例の結末
裁判所に対して、裁量免責を認めるのが相当であるという内容の意見を提出し、裁判所が免責を許可しました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルによって負債を作った人について、免責をして良いかを調査する際、ギャンブルのためにどの程度の金額の財産を減少させたかを調査する必要があります。本件では、本人に対する聞き取りにより、このような調査を行うことを学びました。
弁護士 村本拓哉