保証人がついている債権があるのですが、債務者が給与所得者など再生手続の申立をした場合、保証人の責任はどうなりますか。

保証人の責任には何ら影響がなく、保証人は債務者の債務を支払わなければなりません。したがって、債務者が給与所得者など再生手続の申立をすれば、債権者は保証人に対して請求をすることになります。
保証人にも支払能力がない場合は、保証人も、破産、個人再生などの手続をとることを考える必要があります。

ただし、債務者の住宅ローンについては、「住宅ローンに関する特則」によって住宅ローンの支払方法が変更された場合、その効力は保証人も及び、債務者が、変更された住宅ローンの支払いをしている限り、保証人が住宅ローンの支払いをする必要はありません。

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